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気がかりでならない

破産申告の際に自分の債務に対しその保証人となる人がいるときには事前に話をしておいたほうがいいでしょう。

 

さらに、改めてお話ししますが、保証人がいるときは、破産の前によく考えた方がいいでしょう。

 

つまりは今あなたが破産手続きを取って受理されれば保証人となる人がそれらの借り入れをみな支払うことになるからです。

 

ですから、破産申告前に保証人になってくれた人にそれらの詳細や現状について報告しつつ、お詫びをしなくてはならないでしょう。

 

これらのことは保証人の立場に立つと当然のことです。

 

借金をしたあなたが破産手続きを取るのが原因で、とたんに高額のローンが発生してしまうのですから。

 

その後の保証する立場の人の取れる選択ルート4つになります。

 

一つの方法は、保証人となる人が「いっさいを返す」ということです。

 

その保証人がすぐに大きな借金を問題なく返金できる貯金を持ち合わせていれば、この方法が選択できるでしょう。

 

しかしながら、あなたは自己破産せずに保証人自身にお金を貸してもらって、自身は保証人に月々一定額を返済するという方法も取れるのではないでしょうか。

 

保証人がもし自身と信頼関係にあるのならば少しは期日を延期してもらうことも不可能ではないかもしれません。

 

耳をそろえて弁済できなくとも、ローン業者も相談で分割支払いに応じる場合も多いです。

 

あなたの保証人にも破産申告を実行されてしまうと、貸金が一円も手に入らないリスクを負うからです。

 

保証人がもしその債務を全額まかなう経済力がなければあなたとまた同じようにどれかの負債の整理を選ばなくてはなりません。

 

2つめが「任意整理をする」ことです。

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この方法を取る場合貸した側と話し合う方法によって、5年ほどの期間で弁済する方法になります。

 

弁護士にお願いする際のかかる経費は1社ごとに4万円ほど。

 

7社からローンがあるなら28万いります。

 

債権者側との話し合いは自ら行うことも不可能ではないですが、この面での知識がない素人だと向こうが確実に有利な条件を出してくるので気を付けなければなりません。

 

それと、任意整理してもらうという場合も保証人となる人に借り入れを立て替えさせるわけなので、あなたはたとえちょっとずつでもその保証人に支払いをしていく義務があるでしょう。

 

続いて3つめはその保証人も返済できなくなった人といっしょに「自己破産を申し立てる」ということです。

 

その保証人も借金した人と同じように破産宣告すれば保証人の義務も消滅します。

 

ただ、保証人である人が住宅等の不動産を所有しているならば資産を失いますし、資格制限のある仕事をしている場合は影響があります。

 

その場合は、個人再生制度を検討するといいでしょう。

 

一番最後に4つめの方法は、「個人再生という制度を使う」ことです。

 

戸建て住宅などを残したまま債務整理を行う場合や、破産申し立てでは資格制限にかかるお仕事にたずさわっている人にふさわしいのが個人再生による整理です。

 

この方法ならマンション等は処分する必要はありませんし破産申し立ての場合のような職業制限資格制限がかかりません。